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平成29年第4回臨時会(第1号 7月27日)

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  1. 串間市議会 2017-07-27
    平成29年第4回臨時会(第1号 7月27日)


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    平成29年第4回臨時会(第1号 7月27日)                        平成29年7月27日(木曜日)午前10時開会 第 1  会議録署名議員の指名 第 2  会期の決定 第 3  議案第81号上告の提起及び上告受理申立てについて      (上程、提案理由説明、質疑、委員会付託委員長報告委員長報告に対する      質疑、討論、採決) 日程追加 会期の延長 〇本日の会議に付した事件   1.会議録署名議員の指名   2.会期の決定   3.議案第81号 上告の提起及び上告受理申立てについて   4.会期の延長 〇出席議員(15名)      1番  坂 中 喜 博 君      2番  木 代 誠一郎 君      3番  福 留 成 人 君      5番  今 江   猛 君      6番  武 田 浩 一 君      7番  瀬 尾 俊 郎 君
         8番  井 手 明 人 君      9番  中 村 利 春 君     10番  山 口 直 嗣 君     11番  門 田 国 光 君     12番  福 添 忠 義 君     13番  武 田 政 英 君     14番  児 玉 征 威 君     15番  川 﨑 千 穂 君     16番  岩 下 幸 良 君 〇欠席議員(0名)      な し 〇説明のため出席した者の職氏名  市長          野 辺 修 光 君  副市長        佐 藤 強 一 君  教育長         土 肥 昭 彦 君  監査委員       吉 本 之 俊 君  消防長         鬼 塚   豊 君  会計管理者会計課長 橋 口 保 光 君  総合政策課長      崎 村   司 君  財務課長       塔 尾 勝 美 君  総務課長        江 藤 功 次 君  税務課長補佐     吉 田 勇 人 君  危機管理課長      田 中 孝 士 君  市民生活課長     田 中 浩 二 君  福祉事務所長      河 野 博 彦 君  医療介護課長     吉 田 寿 敏 君  農業振興課長      吉 国 保 信 君  農地水産林政課長   野 辺 一 紀 君  商工観光スポーツランド推進課長        都市建設課長     酒 井 宏 幸 君              高 橋 一 哉 君  東九州道中心市街地対策課長         上下水道課長     矢 野   清 君              津 曲 浩 二 君  学校政策課長      野 辺 幸 治 君  生涯学習課長     増 田   仁 君  監査委員事務局長    平 尾 伸 之 君  市民病院事務長    遠 山 隆 幸 君 〇議会事務局職員出席者  局長          平 塚 俊 宏 君  次長         川 﨑 信 子 君  庶務係長        河 野 伸 廣 君  主査書記       甲 斐 めぐみ 君  主任書記        中 村 太 地 君                               (午前10時00分開会) ○議長(山口直嗣君)  これより平成29年第4回串間市議会臨時会を開会いたします。  ただいまの出席議員は15名であります。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付しております議事日程第1号によって進めることにいたします。  これより日程に入ります。 ──────────────────────────────────────────── ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(山口直嗣君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、1番坂中喜博議員、2番木代誠一郎議員を指名いたします。 ──────────────────────────────────────────── ◎日程第2 会期の決定 ○議長(山口直嗣君)  日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今臨時会の会期は、1日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山口直嗣君)  御異議なしと認めます。  よって、会期は1日と決定いたします。  なお、審議日程につきましては、お手元に配付しております会期並びに審議日程表のとおりでありますので、御了承お願い申し上げます。 ──────────────────────────────────────────── ◎日程第3 議案第81号上告の提起及び上告受理申立てについて       (上程、提案理由説明、質疑、委員会付託委員長報告委員長報告に対する質疑、討論、採決) ○議長(山口直嗣君)  議案第81号を議題といたします。  これより本件に対する市長の提案理由の説明を求めます。 ○市長(野辺修光君)  (登壇)おはようございます。  本日提案いたしました議案につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。  議案第81号は、上告の提起及び上告受理申立てについてであります。  これは、株式会社カリーノを控訴人とする買取義務確認等請求控訴事件について、平成29年7月19日に判決を言い渡されましたが、判決に不服があるため、最高裁判所へ上告の提起及び上告受理申立てを行うことについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。  以上、本日提案いたしました議案について、その提案理由をご説明いたしましたが、ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと存じます。(降壇) ○議長(山口直嗣君)  市長の提案理由説明はお聞きのとおりであります。  しばらく休憩いたします。  (午前10時04分休憩)  (午後 0時59分開議) ○議長(山口直嗣君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  申し上げます。本日の議案第81号に関する質疑については、各議員の発言回数を5回以内といたします。  これより、議案第81号に対する質疑に入ります。  それでは、12番福添忠義議員の発言を許します。12番福添議員。 ○12番(福添忠義君)  通常は議案質疑は3回ということでありますが、案件が案件でありますので、一般質問的な形式も含んで5回という形で、議運のほうで議長の配慮がございましたので、そういうことを頭に入れながら質疑をさせていただきますので、ひとつわかりやすい御答弁をお願いするものであります。  まず、市長にお尋ねいたします。  市長は、この土地の問題も含めた案件で、当初、一審目の宮崎地裁への訴訟に対して、議会での質問等に答えて、市長は大変残念に思うと。この件については、粛々と対応してまいりますという議会の答弁があるわけであります。  今回、平成29年7月19日、ついこの間ですけども、二審の福岡高等裁判所宮崎支部において、平成28年度の買取義務確認などの請求控訴事件判決言い渡しがあったところであります。その原本が、当然、市長の手元に届いていると思います。  そこで、市長にお聞きするわけでありますが、この本件、この訴訟事件の案件については、市長はその間、長い間、市長を務めておられますから、もう大方の部分にわたって、この案件には関与をされてこられたわけであります。そういう関係から、この二審判決の全文を市長は、当然、読んでおられると思いますが、改めてお聞きしますけれども、全文を読んでおられるのか。読んでおられるとすれば、当然、読んでおられると思いますけれども、判決の内容に対する被被告人である串間市長としての感想、あるいは思いを、ぜひ聞かせていただきたいと思うわけであります。  次に、監査委員にお聞きしますけれども、地方自治法第99条に、監査委員職務権限として普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事務の管理を監査するとあります。事務執行について、必要あると認めるときは、いつでも監査することができるとあるので、当然、この案件について長い期間、当初の案件から今日まで18年間、串間市政の前に横たわっておる案件でございますので、当然、その時々で会議をされてると思いますが、そこでお尋ねします。  本控訴事件判決言い渡しの原本の写しが、当然、監査委員のほうにも届いておると思いますが、当然、全文を読んでいらっしゃると思いますが、事務執行も含めて監査委員の感想を、ぜひ、その時々の感想も含めて、お聞かせを願いたいと思います。  まず、1回目は答弁を聞いて、後はその答弁によって質疑をさせていただきたいと思います。 ○市長(野辺修光君)  福添議員の質疑にお答えする前に、今回の議案について一言申し上げさせていただきたいと存じます。  旧寿屋跡地に関する経緯につきましては、議員御案内のとおり、長年にわたり解決に至っていない、本市の懸案事項であります。今回の判決につきましては、承服できるものではないことから、懸案事項を解決すべく、最高裁判所への上告の提起及び上告受理申立てを行いたいと考えるところであります。議員各位のご審議方、よろしくお願いいたします。  判決文の全文を読んだのかとの質問でございましたが、判決文の全てに目を通しておりませんが、判決の概要につきましては、担当職員より聞いているところでございます。  どう感じたのかというお尋ねであったと思っておりますが、上告に値する内容であると考えるところでありますので、上告の申立てを行う旨、ご審議をお願いしておるところであります。  質疑の件に関しましては、現在、係争中でもありますので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 ○監査委員(吉本之俊君)  福添議員御指摘のとおり、監査委員地方自治法第199条第1項の規定により、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することができるとされております。また、第2項におきましては、前項に定めるもののほか、必要があるときは、普通地方公共団体の事務の執行について監査することができると規定されておりますが、本件に係る事務執行につきましては、今まで直接、財務事務の執行に関する監査は行っていないところであります。今後におきましては、担当課等より内容を聴取するなど、適性な事務執行がなされるよう指導等を行ってまいりたいと考えております。  また、今回の判決につきましては、全文を読んでおりませんので、感想につきましては、述べることは差し控えさせていただきますが、早期に問題が解決できますよう、市として最善を尽くしていただきたいと思っているところでございます。 ○12番(福添忠義君)  先ほど、市長もお認めになりましたけれども、18年にわたる串間市政の大きなこの問題として、市政の前に横たわっておる、何とか解決をしなきゃならないという形で、議会でも長い間、議論をされてきた問題であるわけです。  その中で、市長も代表監査委員も関心がないのか、そういう事の重大さを認識されていないのかわかりませんが、判決文を全部読んでいない。私どもでも、なかなか判決文は理解に苦しむもんですから、3回、4回と読んだつもりなんですけれども、全部読んでないということでありますから、これはいかん申しがたいもんだねというふうに思うわけでありますが、しかし、それはそれでいいとして、全部を読んでいないということですので、当事者なのに、なぜ読んでないかといっても、読んでないもの、もう理由はないと思いますので、私は問題を解決しようとする気が、本当に当事者であってないのでないか。また、人任せになっておるのではないか。もちろん組織ですから、何もかも市長がするんでなくて、当然、スタッフがおるわけですから、当然、そういう形で処理をされていくものがありますけれども、しかし、スタッフである職員より市長が一番、これは中身を詳しく知っておるはずであります、当事者なわけですから。  なぜ、私がこういうことを言うかいいますと、この問題は、今までももちろん、市の執行という、公共事業等も含めたそういう問題の影響をしてきておるわけですけども、今後も串間の行政執行に大きく、私は影響をして、影響しておるし、影響していくというふうに思っておるんですね。この問題を解決しない限り、串間のまちづくり等は、前へ進んでいかないというふうに、私は思っておるわけです。市民の皆さんも、そういうふうに思ってる方、たくさんいらっしゃると思いますので、事のいきさつを私は、私の認識をして、これが間違っておれば訂正をさせていただきたいと思いますが、事の始まりは、平成11年ごろ、実質は平成6年ごろからですけども、上町鍛治屋線都市計画道路用地として横たわっておったその道路計画の中に、寿屋の駐車場がある。その都市計画道路をつくるのに、旧寿屋の駐車場のど真ん中を、その道路の買収に相談に行っておると。  長い間、その交渉が難航しておったんですけれども、最後には残地が出るから、それも含めて市が買い取るというような形で、これが協議が成り立ったという形で、私は当時、市議会議員になったときばかりでありますから、質問でそのように認識をしておるわけであります。  しかしその中で、特に私も議論に加わった中では、寿屋はその年、閉店をするのにもかかわらず、駐車場の機能が喪失する、その損失補填をしてくれと。立体駐車場等をつくるために、その損失補填をしてくれ、そして建設費もしてくれという形で、約4,400万円ぐらいの損失補填を市に要求して、それは支払っております。その問題が大きく議会でも議論になったところですけど、しかし、その土地買収費損失補填、道路敷きの買収と損失補填は執行をされたわけであります。  しかし、残ったこの残地4筆。そのうち1筆は売れて3筆残っておるわけですけども、それが、なかなか値段に折り合わずに長いこと協議をされて、最後には寿屋の本体、これとあわせて、あの寿屋の店の跡地も含めて、店の建物も含めて9,000万円で市が買うと、こういうような形で合意がされて、そのときの当時の市長が、議会に債務負担行為、2カ年で4,500万円ずつの、2カ年の債務負担を起こして、議会に同意を求めてきた。  しかし、それの中で、議会側は、やはり問題になっておる、当時から問題になっておった境界線の問題で、隣接地の、旧寿屋のが解決しないということが危ぶまれたと。当然、そういうことが議論になってたわけですから、それを解決しなければ名義がかわらない。だから、それを解決することが条件という形で、議会は附帯決議をして賛成をした経緯があるわけであります。  しかし、それもなかなか名義が、境界線確定しない。それにはいろいろな理由があるわけです。市も大きく関係がするわけでありますけれども、三者の関係が出てきて、一向に計画が進まなかったんだという形であります。その中で、寿屋は市に買い取りをしてくれと、約束だったがねという形で、そのために市は、境界が確定すれば買うと、9,000万円で買うというような形で口頭合意をされてきたというふうに、私は議会等の答弁で記憶しております。  しかし、あの建物はアスベストがあると。だから、市が買うとするならば、あの建物を、アスベストがあったりするからそのことも含めて、市は知らなかったわけですから、当然、旧寿屋のほうで解体撤去をして更地にしてくれと。それなら買うと、こういう合意があったことも事実であります。
     そして、寿屋はそのことを受けて、もちろんそのときに、当時の市長はその寿屋の跡地は、西部土地区画整理事業を平成22年から始めるから、そのために公共用地として提供して、そしてこの個人負担をできるだけ少なくしていくと、こういう形で市が買い取るという形で合意したわけですが、寿屋はその中で撤去もし、そして境界線も確定をしたと。だから、市に買うてくれという形で来たら、今度は串間市が、もう串間市はいろいろ計画がなくなっておるから、もう区画整理事業等も計画がなくなっておるので、もう買わんと、現状ではと。こういう結論になったというふうに、私は理解をしてる、議会の議論の中で。  そして、寿屋はそれを受けて、和解のこの民事の訴訟といいますか、これをやって、平成26年9月30日の本件訴訟の第1回口頭弁論において、道路事業残地並び寿屋跡地を買い取る意思は、串間市はない旨を主張をしてきたわけであります。そういう中で、一審の宮崎地方裁判所の判決は、串間市の全面勝訴。その後、寿屋側は福岡高裁に上告をして、今回の損害賠償を含めた判決と、こういう形になってきたわけであります。  福岡高裁は、判決文に書いてありますように控訴人旧寿屋は、串間市は信頼を著しく裏切るものであって、密接な交渉を持つに至った串間市と寿屋間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、串間市の不法行為責任を生じさせるものというべきであり、寿屋の損害は串間市の不法行為相当因果関係があるというべきで、市は寿屋側に不法行為に基づく損害賠償として1,313万6,500円と、支払いまでの年5分の遅延損害金を支払えとの判決が出たわけであります、かいつまんで言えば。もちろん、まだ中身については詳しくたくさんありますけど、大方、そういう形の経緯でありますが、そこでお尋ねします。  どうしてもこの問題は横たわっておるから解決しなきゃならん。当面、串間市は今現在、あの地において、道の駅の計画を持っています。特に、天神川改修等が全く15年来、遅々として進んでいないのは、まさしくここに、特に天神川改修はこの案件と大いに関連があると、私は思っておりますが、この問題の係争が続くことによって、天神川の改修はもちろんでありますが、あらゆる事業に影響が大いに、私はあると思います。  市長、あなたはこの問題を解決する考えが、もちろんあろうと思いますけれども、道の駅構想並びに天神川改修計画工事計画、そういう計画の関係が、この問題の案件で、私は遅々として進まない状況が生まれておると思いますが、市長はどういう、そういう問題について認識を持っておられるのか。  それから、お尋ねしますが2番目に、旧寿屋の跡地については、今日まで難航していた境界確定をしたということでありますが、合意すれば名義変更ができるわけでありますが、市はこの事案の隣接者との間の境界は確定しているのか、現在。私は確定してないというふうに思うんですけれども、特にこの案件では、隣接者と串間市との長年の、私はこの係争が最大の原因だというように思っておるわけですけども、そういうものができておるわけでありますので、市長の認識は、そういう認識を持っておられるのか、お聞きをするものであります。  そして、境界線が確定をしてないわけですけれども、この状態、この確定をしていない旧寿屋の跡地も、今後、市民駐車場を含めた道の駅構想のあるこの地域は、地籍調査等は進んでおるのか、今、あそこあたりの買収計画とかそういう関係をされておりますが、何をもって、どんなものを基本にしながら用地交渉なり、用地の相談なりをしておるのか、地籍調査がされておるならば、別段、それに基づけばいいわけですけども、何をもって面積等を出しておったりなんかされるのか、名義を、それをお尋ねします。  次に、市は今回、高裁までのいろいろ、裁判に準ずるものを3回しておるわけですけども、その間の弁護士費用民事調停を含めて一審までに支払った額は幾らか。また、二審の費用はどの程度になっておるのか。  また、市は弁護士の成功報酬として、一審は300万円程度を支払っておると聞きますが、その根拠、またはその支出費目、こういうものについては、いつ払っておるのか。市は、この事案に対して、全ての支払った弁護並びに訴訟費用の合計額は幾らになっておるのか、それをかいつまんで、ひとつ教えていただきたいと思います。 ○市長(野辺修光君)  この判決についての私の感想でございますが、第一審で認めなかった市の不法行為が一転して認められたことについて、大変厳しい判断がみなされたものと感じているところでございます。  以下、担当職員より答弁がございます。               (発言する者あり) ○市長(野辺修光君)  河川改修や道の駅構想に影響がないかということでありますけれども、少なくともやはり多少なりの影響はあると考えております。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  まず、境界確定についてですけれども、市と隣接者の境界が確定してるのかというところですけれども、これにつきましては、現在、確定していないところでございます。  続きまして、この状態で地籍調査は行っているか、どのように決めていくのかというところなんですけども、ここのエリアにつきましては、道の駅エリアの全体構想であったことからいろいろと調査して、地籍調査は行っていないというところで認識しておるとこでございますが、現在、道の駅の整備のエリアにつきましては、関係者と現場で立ち会いをいたしまして、そこで境界を確定いたしまして面積等を確定して、現在、進めているところでございます。  続きまして、裁判の費用についてでございますけれども、まず、一般民事調停申し立ての着手金といたしまして54万円。それから、一審の着手金といたしまして54万円。一審の成功報酬といたしまして324万円。合計いたしまして432万円が、現在、かかっているところでございます。その根拠につきましては、相手方の見積もりと、また請求等による支払いでございます。  以上でございます。 ○12番(福添忠義君)  市長は、影響が多少なりとも道の駅構想なり、それから天神川改修なりはあるだろうと、多少なりとも。当事者である土木課長都市建設課長に聞きますが、6月議会の中でも、進まないけれども県土木とすぐ交渉に入ると、私も同席して交渉して進めるように努力しますという答弁もあったんですが、当事者である担当課長は、これの今の市長は多少なりともこれが影響するという答弁やったけども、どのように感じておられるか、まず聞かせていただきたいと思います。  次に、高裁における裁判費用並びに成功報酬を含めた弁護士等に支払う費用の、成功報酬はどのくらいを見込んでおるのか。そして、上告することで、どの程度の費用を見込んでおるのかをお聞かせいただきたいと思います。  次に、損害賠償金額が1,313万6,500円の根拠として、平成18年から平成26年までの9年間の固定資産税の相当額という形で、判決文の中で公表されておりますが、この数字は串間市における固定資産税、この土地の数字は税額と合致するのか教えていただきたいと思います。  それから、7月19日の判決を受けて上告する方向性を決定した、この市の会議名と参加のメンバーをお知らせいただきたいと思います。  そして、7月19日の判決を受けて上告決定に至った事務の流れ、これどういう形で流れてきたのか。  それから、判決文を見て判決に不服のある箇所は、先ほど市長の言葉で、損害賠償を訴えられたがそれをまかりならんという形でありますが、それだけなのか。  また、上告をすること、私は大変厳しい状況、環境にあると思うんですけども、勝てるという確信を持っておられるから上告するんだろうけども、勝てると確信できるその事は、どこをもって勝てると確信ができるのか、詳しくそこを教えていただきたい。  それから、上告するに至る過程で、市長は直接、この件の担当弁護士と協議をされておると思いますが、どのようにあんな形で協議をされて、さっきも言ったように勝てると、上告に勝てるという確信の出るそういうものは何なのか、それをまず聞かせていただきたいと思います。  それから、今後の串間市の、先ほど申しましたように、串間市のあらゆる公共事業を含めた事業が、今後も計画されるわけでありますけど、その事業推進に当たって、土地の買収協議の平成11年3月24日、18年前になりますが、協議の合意成立から今日まで約18年に及ぶも解決せずに、現在、裁判沙汰になっておるわけでありますが、このことは、まさしく私は串間市の行政の負の遺産として語り継がれるし、また地方自治体の職員の、いいことでないので、教材となるものであるんではないかというふうに、自慢できるもんではないわけでありますが、自治体の私は統治能力、ガバナンスといいますか、これが非常に疑われるわけでありますけども、今後の公共事業に、どのようにこれを生かしていくか、こういう経験を。これはもうまさしく、私は当事者にこれがはまらないかんわけでありますが、そういう負の遺産に学ぶ、どのようにこれを生かしていくか、そのことをまず聞かせていただきたいと思います。 ○総合政策課長(崎村 司君)  お答えいたします。  上告すると判断した会議の会議名とメンバーということでございます。  会議名につきましては、庁議でございます。当日の出席者は、市長、副市長、総合政策課長総務課長市民生活課長福祉事務所長都市建設課長農業振興課長学校政策課長の9名でございます。  以上でございます。 ○総務課長(江藤功次君)  お答えいたします。  上告するに至った事務の流れでございますけれども、これまで宮崎地方裁判所、福岡高等裁判所における裁判におきまして、それぞれの主張をしてきたところでございますけれども、先ほど来ありますように、今月の19日に福岡高等裁判所宮崎支部におきまして、控訴審判決がありました。その内容が、平成18年から平成26年までに、カリーノが支払った固定資産税相当額1,313万6,500円を、市がカリーノに支払う内容でございました。  そのため、翌日の20日に、総務課と担当課のほうで顧問弁護士の事務所へ出向きまして、そこで協議をいたしました。それから、報告を受けまして、顧問弁護士との協議の中では、市として承服できるものではないということでございましたので、21日に調整会議、庁議でも対応協議をいたしました。その結果、市として上告する必要があるという結論に達しまして、今回の提案となったとこでございます。  以上でございます。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  控訴審の成功報酬というところでございますけれども、現在、協議中でございます。また、上告の費用に関しましても、現在、協議中でございます。  あと、平成18年から26年までの固定資産税というものが、損害賠償の請求額の相当額ということで出されていることの費用と、串間市との納税額の比較というところなんですけども、これにつきましては、比較は行っていないところでございます。  以上でございます。 ○副市長(佐藤強一君)  お答えいたします。  今後の公共事業に、この教訓をどのように生かしていくのかというような御質疑だったと思います。  確かに、公共事業を推進していく上におきましては、用地の購入、交渉というのが一つの大きなネックとなってまいります。今後、この事業の必要性、また協力を依頼する場合には、真摯に協力依頼をしていくことが肝要であろうかと思っておりますので、今回の案件につきましては、今後、生かせるようにいま一度、職員で検証してまいりたいというふうに考えております。 ○都市建設課長(酒井宏幸君)  お答えいたします。  天神川改修への影響についてでございますが、天神川改修への影響につきましては、寿屋跡地境界確定について、やはり天神川改修にも関連あることでございますので、その部分については影響があるというふうに思っております。  そこで、串間土木事務所におきましては、現在も交渉を継続中でありますので、今後も事務所と積極的に連携をしていきながら、天神川の改修に努めてまいりたいと思っております。  以上でございます。               (発言する者あり) ○総務課長(江藤功次君)  お答えいたします。  今回の顧問弁護士の協議につきましては、市長の命を受けまして、総務課職員と担当職員のほうが弁護士事務所に出向きまして、協議を行ったとこでございます。  以上でございます。 ○12番(福添忠義君)  副市長のほうから、市の職員の今後の事務執行に、今後は、これを生かしていきたいということであります。  判決文を、市の職員はどの程度これを配付されて読んでおるのか、先ほど市長も監査委員も読んでいないと、こういうようなことですから、私はこの判決文は、これは何も行政の中の恥をさらすということじゃなくて、先ほど副市長がいみじくも言ったわけですから、これは全職員に、私は紙のペーパー代は取ったとしても、やっぱり配付して、事のいきさつというか、どういう形になっていくと、そういうことを自治体のガバナンスといいますか、そういうものも含めて、私は教材にすべきというふうに思っておるわけですから、それは全職員に言って、機会ごとにやはりこの問題を生かしていただきたいというふうに思っております。  最後になりますけれども、私は市長に、この問題の解決を迫るわけでありますけれども、先ほどから答弁を聞いておると、串間市も判決を不服として上告をすると。負けちゃならんのだと、こういうような言い方であります。当然、旧寿屋側も上告をすることは、私は必至だろうと思います。  しかし最高裁では、私は自分裁判官でないからわかりませんが、こういう案件については高裁が出れば、最高裁も高裁のものを優先して棄却をすると、こういうのが通常だと思いますけども、上告棄却になれば、何が残るかということであります。お互いに、いろいろ境界線の問題も解決してないこういう状況の中で、不信が残るだけであります。  私は今後の市政遂行上、あらゆる面で影響が出てくることは、もう明白であります。高等裁判所で串間市に対し、不法行為に基づく損害賠償として1,313万6,500円及び金利5%割合で遅延損害金の支払いを命ずる判決は、私はこれは、いろいろな言い方がされるけれども、この高裁は、私は串間市の本当の敗北と、敗訴とこういうことに尽きると私は思うんです。土地が串間市の分になっておれば、串間市は勝ったとこうなるけども、もともと土地はないわけですから、市の出し前だけでありますので、串間市は敗訴という形で判決は、私は大きな重いものだというふうに思っておるんです。  いずれにいたしましても、市民間でこのことは、さまざまな物議を醸しておることも事実であります。また、18年間の中でこの件に携わった方、たくさんいらっしゃいます。当時の市長はもちろんですが、多くの市の職員並びに関係者は、本当、複雑な思いで、私はこれを見聞きしてると思います。また、心配もしておるはずであります。  私は市長に、特にこの問題については決断をしていただきたいわけですが、市長、上告をされれば、すぐ門前払いを食らえば別として、もし市長が言うように審議をされるということになれば、あなたは次の市長にも、こういう難題を引き継ぐということになるわけであります。自分たちが任期中に起こした問題を、次の人に引き継ぐということは、私はあってはならんというように思っておるわけであります。任期中に私は解決をするという決意がなけりゃいかんと思うんですけれども、まさしく私は、このことは事務的なものじゃなくて政治の世界と。だから、野辺市長の時代にけりをつけるべきだと私は思って、この争いに私は勝者も敗者もない、そういうふうに思っております。この件の裁判にかかった費用だけでも、先ほどから想像しても、私は1,000万円を超えるという額になります。これも、市民の税金であるわけであります。これ以上私は、市民に負担をかけるものではないというふうに思っておるわけです。  だから、私は串間市が上告を取りやめて、一歩下がってこの問題を解決すべきである、私は思います。そして、長年18年間かかったこの難題を、やはりもう一遍、ほぐれた糸をほどいて進めなきゃなりません。そのためには、私は市長みずからが一歩、やっぱり下がらないかん。突っ張っておったら、どっちも突っ張るわけですから。  やはり振り返ってみると、先ほど私は、るる述べたんですけども、やはり串間市側にもなかなか筋の通らない面があるわけです。向こうばっかり悪いんじゃない、これはもう勝者も敗者もないというのは、私そこなんですけれども、どうですか市長、私はそういう面では、市長がここで決断をして、私は上告を取りやめて、一からやっぱり信頼回復に係って、事の問題の解決に図っていくという、その強い、私は政治力を今こそ、私は決断をすべきだと思います。それがなければ、何遍も言うようですけども、またぞろ解決の糸口は見つからず、長いお互いのいがみ合い、憎しみが残って、串間市の公共工事は全くあらゆる面で阻害要因となって進まない、そういうことは起こるわけであります。私はそのことを一番、心配をするわけであります。  串間のまちづくりには、いろいろな面で影響が出てきておるわけです、この問題で。天神川の問題だけじゃない、それから道の駅、寿屋跡地のあの仲町、泉町のそういう問題だけじゃない。あらゆるところで問題がやっぱり起きてることも事実であるわけですから、どうかこの問題、ひとつ市長、まだ上告の期限は8月の2日ですから、十分そのことは、いろいろ先ほど申した弁護士当たりの指導もあろうかと思いますけども、この問題の最終決断者は市長であるわけですから、どうかそういう面では決断をして、もう争いをやめて、まちづくりに邁進できるような環境を、市長は整備をするというその責任が、私あると思います。そのことを強く訴えて、質疑を終わります。 ○議長(山口直嗣君)  次に、14番児玉征威議員の質疑を許します。14番児玉議員。 ○14番(児玉征威君)  これは、産建に付託されるということですけど、本来、私は総務委員会であると思っておりますし、この問題は長年の時間が経過して、非常に複雑な問題をはらんでおりますし、果たして上告することが正しい判断かどうかということを含めて、この間の状況等を検証しながら、幾つかの問題についてお尋ねをいたします。  まず最初に、今回、判決が出ました。市長は、不服として上告をするということですが、この議案を見ますと、いわゆるイの控訴人に対して1,313万6,500円、これが不服だということで上告されると。  ただ、判決の内容のこの最後を見ますと、相当、裁判所はこの歴史的な経過も含めて、厳しい指摘をしてると思うんですね。これ、20ページに書いてあるんですが、市長、持ってきてますか。目を通してないちゅうわけですから、庁議にもかかってしたということですから、当然、各課長の皆さんも読まれてると思いますが、こう言ってるんですよね。  平成11年の覚書の作成に至る経緯及びその後の経緯をあわせて考えると、綿密な交渉を持つに至った当事者間の関係を利すべき信義衡平の原則に照らして、当事者間に形成された信頼関係を、不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体である、いわゆる串間市の不当行為責任を生じさせるものというべきである。こういうことから、固定資産税のこの部分を串間市に払えということなんですよね。  だから、ここの指摘のどこが不服で上告するのかと。上告をして、串間市は、あるいは串間市民は、どういう利益を受けるということになるのか。この点は後で触れますが、これまでの経緯を含めて、ひとつはっきりさせていただきたいと思います。  それで、今回の判決は非常に唐突で予想していなかった結果になったということですから、当然、もしこれを上告するのであれば、弁護団の構成も含めてどこに、これを問題にして全面勝訴の見込み、展望はどこにあるのかと。これは少なくとも、きょうこういう議案を出されたわけですから、市民に対してきちっとした説明をする、私は責任があると思うんですね。だから、まずその点が、まず第一点です。  それから、もう一つ今回の問題というのは、平成11年の3月24日のいわゆる覚書。これが、この物事の発端になっているわけですが、私は今回の公判、裁判のこのあれを読ませていただいて、私たちが知らなかったたくさんの問題が、この間、行われていたということを知りました。しかも、この覚書は議会にも一切報告されないまま、この覚書が私たちに明らかになったのは、この平成15年の12月議会。ここでこういう覚書があると、これは法的に有効だと、こういうことから購入するための予算9,000万円が出されたわけです。  ただ、この平成11年の覚書での約束事というのは、一つは道路を抜く残地、寿屋の残地を平米当たり5万5,000円で市が買い取ると、こういうことが主な内容です。だからそれを、いろんな条件が変わって野辺市長がその後、平成12年12月27日に、さらに覚書を新たに取り交わしました。この時点で、その山下市長が取り交わした覚書は、これは無効になったと、白紙になったと。そして、さらに条件が変化して、この平成13年8月28日に、野辺市長のもとで確認書が取り交わされたと。ここで、平成15年3月31日までに、この確認書、覚書に基づく土地の購入を行うと、こういう覚書です。  ただ、その前に、さっき同僚議員も言いましたが、3月24日のこの覚書とはほかに、今度、この裁判の公判記録ちゅうかこれを見ますと、いわゆる立体駐車場、寿屋は当時営業しておりましたから、これを駐車場がなくなるからということで、設置のための補償契約を結んで3,487万9,500円、寿屋側に払ったと。それだけじゃなくて、その他工作物補償として、項の49で612万7,200円、項の50で319万3,000円、合わせて4,419万9,000円。  これは考えられないようなことなんですよ。そういうことは、結局やっておりながら、覚書は議会には一切秘密、こういう行政行為がやられたわけですよ。そして、しかも3カ月ごろ、6月20日には寿屋は閉店しているわけですよ。これは、もう既にこの立体駐車場、こういうものをつくる必要はなかったわけですよ、寿屋は。だから、こういうことを行為をやったわけですよ。  しかしこの覚書では、これは11月8日をめどに、この残地の問題の解決を図ると、こういうことが、私はこの覚書を今度とりましたが、これを見ますと、この覚書のこの1項が書いているのは、ボールペン書きで書かれてるやつですよ。だから、このときの経緯を、一つはなぜこういうことがやられたのか、なぜ覚書を議会などに明らかにしなかったのか。こんな行政行為が、今もやられているんじゃないかという懸念すら出てくるんですよ。  だから、ここの経緯を、そしてこれ野辺市長は、当時は山下市長ですが、その覚書が履行されなかったということで、その平成12年12月27日に、野辺市長が覚書を取り交わして、今度は平成15年3月31日までに、平米単価5万5,000円ですか、一部土地を寿屋が売ったということで、その確認書を取り交わしたと、こうなっているわけですよ。  それで、ところが14年、これ経過しておるんです、11月20日にその当時カリーノになっていたと思うんですが、旧寿屋側から、いわゆる旧寿屋の店舗も買い取ってくれと、こういう申し出があったということなんですよ。これに対して、行政はどういう対応、恐らく買ったわけですから、そのときのやりとりがどうだったのかと、これも大事な点です。これは、その後の問題に響いてくるわけですよ。  というのは、平成15年12月議会、いわゆる9,000万円の予算を出した。このとき覚書がなくて、結局これは議会で議決になったわけですね。ところが、平成17年8月までに、境界が確定できずに9,000万円は不用額になったと、こうなってるわけですよ。  ただ、ここで不思議なのは、境界確定ができなかったというのは、旧寿屋店舗なんですよ、店舗の敷地なんですね。平成11年3月に取り交わした覚書は、道路を抜いた寿屋の駐車場の残地なんですよ。残地について覚書、ずっと確認書は、これは責任があるわけですよ。しかし、寿屋が申し入れた平成14年11月20日の、店舗も買ってくれと、これは何ら、串間市は買う責任はなかったわけですよ。だから、議会が境界確定までにして購入すべきだという、これ当時の産建委員会での意見が、そういうことがついてる。  しかし、当時は委員会審議ではいろんな資料が出されましたが、私たち委員会以外の議員は、こういう細かい事実は、ほとんど知らないままなっていって、もう一つ不思議なのは、じゃ9,000万円、議会が認めたのに、なぜ全部チャラにしたのかと。覚書に基づいて、駐車場の残地だけでも串間市が買ってれば、少なくともその時点で、この覚書を串間市は責任持って行ったということになると思うんですよ。だから、私はこの当時、どういう議論がされたのか、境界が確定しなかったときに。このことを一つ、これは当時のことも含めて、はっきりさせていただきたいと思うんですよ。  それから問題は、寿屋は串間の中心市街地の一番メインの店舗だったわけですね。これがなくなったと、いわゆる店舗をやめたということで、ここをどう活性化するかというのは、議会の度に問題になりました。  それで、そういうのを受けて書かれてるように、この平成17年8月上旬に寿屋の店舗の利活用、これをあそこに中心市街地の道の駅とかいろいろ、当時、鈴木市長が構想を持ち出して、ここにそういうものを、朝市とか何か含めて活用しようという、そういう計画を市長が提案してここを調査しましたが、アスベストがあるということで、ここに書かれてるようにこれはできないということで、計画書に書かれてるように、この平成17年8月22日にわざわざ市は、この寿屋、カリーノですか、ここまで行って、そういう利活用中止の申し入れをしたと、こうなってるわけですよ。  それで、ここにあるように、平成25年11月18日に、いや平成23年の6月、ちょっと年数は減ってますが、このときに寿屋の担当者が寿屋の店舗に来て、アスベスト調査を行って、そしてこの平成25年11月18日に境界の確定を済ませて、そして平成25年12月に寿屋の解体撤去を、カリーノ側はしたわけですね。それを受けて、12月10日にカリーノより、土地売買の要望書が提出されたと、こういう経緯を踏んでいるわけですよ。そのときに、今度は平成26年4月に9,000万円で買い取れという、一般民事調停の申し入れがあったということになっているわけですね。これ、大事な問題ですよ。  それで、この中心市街地をどうするかということは、もう歴代の市長、串間市の歴代の議論だったわけですよ。区画整理事業を何回も計画しました。そして、何とかしたいちゅうことで、この平成11年3月、あそこの道を抜くということで、ここまでこういうことをやったんだけど、これは議会にも先ほど言ったとおりですよ。だから、それで鈴木市長も店舗の利活用を考えた。  もっと重要なのは、この当時カリーノ側が、商工会議所前、それから一帯に鎖を張って使ってくれるなと、こういう行動に出ました。それを受けて、秋祭りとか朝市ができないということになって、急遽、勤労青少年ホームを解体撤去するという臨時議会が開かれました。  このとき、当然、寿屋が解体撤去するということは、もうわかっていました。それで、これとあわせて寿屋との関係について、いろいろ質問が出ました。私が、そういうことも聞いたんですが、当時、森副市長は、寿屋とのこの覚書は、これはもう白紙、無効になったということを、議会ではっきり答弁しているわけですよ。  この判決文をずっと見ますと、解体撤去をするといったときに行政側は、もう寿屋は要らないと、こういう趣旨の態度だったと。だから、寿屋側はいわゆる調停、裁判所に調停を持ち込んだと、こうなって裁判になっていったわけです、経緯としては。  それで、市長、あなたが道の駅計画を出しましたね。市長選挙が7月にある前の6月議会ですよ。そのとき、市長はもう市長の任期はあとわずかだということで、3月議会では骨格予算を出しました。骨格予算を出していたのに、そういう新たな新規事業、道の駅計画、これを出してきたわけですね。調査費としての1,100万円近くを出したわけです。  これのときに、市長に私が寿屋の問題を聞きましたが、森副市長は、これは全くもう、そういう覚書はもう無効と、こういうことを言いました。市長は、今、調停中だと。だから、土地は心配要らないと。しかし、市長選挙が終わった段階で、カリーノ側はこれを今訴訟に持ち込んで、裁判になっていったという経過になっているわけです。  それで、最初に戻りますが、1,300万円を不服として最高裁まで争うと。これで、もし勝訴した場合でも、串間市が得るのは1,300万円近いこの固定資産税を払わなくて済むという、それだけでしょう。ほかにありますか。負けた場合は、どうなりますか。1,300万円払ったと同時に裁判費用まで払うと。  それから、もっと私は大事なのは、歴代の市長、串間市民が中心市街地のまちづくりをどうするかということで取り組んできた、一番、中心市街地にある寿屋跡地周辺。これを外して、まちづくりはないという立場を、ずっと貫いてきたわけですよ。  最高裁まで争って、ある意味串間市が勝った場合、確かに1,300万円の固定資産税分は払わなくて済むということになりますが、あの中心市街地のまちづくりは、少なくとも何年かは、これはあそこが空白なまま進めるということに、私はなると思うんですよ。  それは、その間いろんな駅前の変則交差点の問題やら含めて、中心市街地のまちづくりにはいろんな困難が伴います。いろんな知恵を出して、そのまちづくりをつくろうとしてきたわけです。今もその努力をされてると思いますが、今回のこれを上告して争って得るものは1,300万円を払わなくていいというものだけ。今後の串間のまちづくりがどうなるのか、市長、この点についてあなたはどう思いますか。  1問はここで終わって、答弁を聞いて、また行います。 ○議長(山口直嗣君)  しばらく休憩いたします。  (午後 2時07分休憩)  (午後 2時13分開議) ○議長(山口直嗣君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○市長(野辺修光君)  どうも失礼いたしました。  先ほども申し上げましたが、今回の判決には承服できないことから、上告の議案を提案しているところでありますが、解決に向けては、今後とも努力してまいりたいと考えておるところであります。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  上告するのであれば、どこに問題点があるのかというお尋ねでございます。
     今回の判決におきまして、一審判決と二審判決の相違点というところで、承服しかねるところもございます。また、この今回の高裁の判決の結果を見ますと、時効の起算点など法律に基づく解釈など承服しかねるというところから、最高裁の判断を求めるものでございます。  次に、立体駐車場の補償を閉店も間近なのにしたということで、なぜなのかという御質問でございますけれども、この閉店につきましては、その当時わからなかったところでございますけれども、補償につきましては、駐車場の機能が失われたというところから、その機能回復補償として立体駐車場の補償を行ったところでございます。  次に、覚書の朱書きで書いてある部分があるというお尋ねでございますけれども、これにつきましては、支払い期限等が示されていなかったため、当時の相手方との協議の際、双方の合意のもと、その場で追記されたものではないかというふうに思っているところでございます。  次に、相手から平成14年の11月20日に旧寿屋の店舗跡地との申し出があったというところでございますけれども、その後の経過についてなんですが、それにつきましては、当然、旧寿屋が閉店に伴いまして、地元の中心地が衰退化するというところも懸念されるというところもその当時あったようで、その活性化も含めて庁内でいろいろと議論して、その後、平成15年の12月の議会に9,000万円が上程されたという経緯がございます。  続きまして、1,300万円のことについてのお尋ねでございますけれども、今回、1,300万円というのは賠償額の基準と、基礎といたしまして、固定資産税相当額というふうに相手方から請求されているところでございますけれども、今回の判決につきましては、先ほど申しましたように、消滅時効の起算点や消滅時効の完成の考え方というのは、どうしてもこちらのほうで承服できないというところで、結果的にはそこから1,300万円というものを補償金として払うということになったことに対しまして、高裁の判決を仰ぐというところでございます。  以上でございます。 ○14番(児玉征威君)  答えになってないと思うんですよ。  覚書ですね、その取り交わしたと。それで、これは判決の条文の中でも書いてあるんですけど、この期日を決めてがなかったということで書き込んだと。それから、6カ月しかたってない、6カ月後にその執行をすると、書き込んだのに。それが、結局、串間市側の理由で執行しなかったと。これが、今回の判決の一つの厳しい判決になってるわけですよね。  だから、まず、なぜそういうことをしなかったのか。考えられるのは、これだけの覚書を当時、明らかになれば議会で、これもう大変なことになると。だから、意図的にこの予算を計上しなかったし、最初、そういうものは期日は書き込まないと。しかし、いろんな事情で書き込んだとしか考えられないんですよ。  それから、答えがないですが、その平成17年8月に寿屋店舗を買い取ってくれと、こういう申し入れがあったと、平成14年11月20日ですね。これは、どういうことで、いつ買い取る契約というのが協定なりが結ばれたのか、これ出してください。これ委員会でも結構ですから。  でないと、なぜ、それから覚書では駐車場の残地について、平米当たり5万5,000円というのを、金額まで書き込んでる覚書なんですよ。それで、9,000万円出しましたが、その寿屋店舗が境界が未確定ということで、ここが名義がかわらないということだったのに、この駐車場のほうもひっくるめて9,000万円をやったわけですね。だから、9,000万円を不用額にしたわけですよ。  なぜ、そのときに駐車場だけ、こっちができなければということで、5万5,000円で買ってれば、この問題はその時点で決着がついたんですよ。こういう経過にはならないわけですよ。だから、これはどういう議論がされたかと。いやあ裁判で、最高裁で不服だからちゅうけど、行政がたくさんやるべきことをやってないじゃないですか。情報を議会にも明らかにしないと、そういうことをやってきて、今回の最高裁の、しかし判決を見ましたか、皆、庁議で、全会一致で決まったんですか。ちょっとおかしいんじゃないかと。でなければ、全く信用できませんがね、行政のやり方は。  それと、もう一つ大事なのは平成26年6月12日の議会ですよ。私が一般質問したんですが、先ほど言ったように、ここに道の駅をつくると。旧寿屋跡地を買収して、そのときに、基本条例で計画を定める場合には、将来の見通しを含めて予算などをきちっと示すべきだと、こういう議会側からの基本条例に基づいての、そういう強い要請があって、当時の都市建設課長が道の駅、当時、寿屋跡地につくれば約11億円。その基本計画策定事業費が1,102万円という形で提案されました。  ただ、ちょっと不思議なのはこのときに、この裁判記録によると、平成26年9月30日ですね、第1回口頭弁論で、この土地を買い取る意思はないと串間市は主張したと、こういう主張が載ってるわけですよ。だから、これでいうともう大体、6月議会ではその寿屋跡地だったわけですけど、もう早々と寿屋跡地は諦めて、そして今の計画に移ったわけですよね。  移った結果はどうなったかと。49戸を移転させると。その移転土地と移転補償だけで、11億円。これは議会で答弁なってるとおりですよ。総事業費は22億円ということですよ。これを、こういうことをやるんですか。  もう何回も言いますけど、市長、これはいいかげん、そういうことでこれを出してるわけですよ。最高裁に上告して裁判になって、勝っても負けても、中心市街地のまちづくりに大きな支障が起こることは、もうこれは間違いないんですよ。こういう、いわゆるこの問題は、単に裁判でどっかの民事ですが、単に勝つか負けるかで済む問題じゃなくて、串間市の中心市街地のまちづくりをどうするのかと、それでいいのかということが問われてるわけですよ。  市長はもうはっきり、3月で体調を崩して、一旦、辞意を表明されて7月まで頑張ると、それはそれとしていいでしょう。しかし、これを手続をすれば、さっきの同僚議員が言ったように、勝っても負けてもこの問題はずっと尾を引いていきますよ。いやこれは、だから市長、はっきり答えてください。あなたが不服なのか、判決に。あなたは串間の市長ですから、串間の10年、20年後の串間市のあるべき姿がどうなきゃならんのかと、こういう点から判断してもらわないと。  しかし、最高裁に持っていくちゅうことで、判決文も読んでないと。恐らく課長の皆さんで、手を挙げろとは言いませんが、全部読まれていない方は多いんだ。私はしかしこれを読んでみて、私が一番、議員では古いですが、当時の状況から見て、こんないいかげんちゅうか、隠された行政がやられていたと、改めて市政のあり方、私は一議員として、そういうことが気づかなかったという点に、本当に反省すると同時に、このままじゃいかんのですよ、これは。  市長、何でそういうことを繰り返してやって、またそういう過ちというんですか、を犯す、そんなことをしちゃいかんですがね。だから、洗いざらい出してください。 ○市長(野辺修光君)  上告中であっても、いろいろな交渉はできると考えておりますので、解決に向けて、さらに努力してまいりたいと考えております。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  まず、最初の覚書を6カ月後に執行しなかったのはなぜかというお尋ねでございます。  これにつきましては、覚書後に寿屋が閉店となりまして、そういったところの変化もございました。そういうところから、1回、覚書の白紙をしてから次の契約、次の覚書を締結するというところになったところでございます。  続きまして、9,000万円で駐車場だけを、なぜ9,000万円になったのかというところでございますけれども、これにつきましては、覚書の履行を進める中で、中心市街地の旧寿屋のところが閉店となったというところも含めまして、その部分の活性化というところで9,000万円というところで上程しておったところなんですけれども、その後の対応につきましては、平成17年度に入りまして、閉店になったところの利活用を含めて協議を行ったところでございます。しかしながらその後に、アスベストというものが発覚いたしまして、それから相手方が調査するというところで、かなり年数がかかったところでございます。  続きまして、なぜ駐車場残地だけを購入しなかったかというお尋ねでございますけれども、それにつきましては9,000万円という旧店舗の寿屋の跡地も含めまして、双方で駐車場跡地と寿屋の部分とを合わせて9,000万円というところで、それからずっと変更することもなく、その話し合いが続けられたという流れの中で、駐車場残地だけの購入は、この時点では考えられなかったのかなというふうに思っているところでございます。  以上でございます。               (発言する者あり) ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  最初の覚書が、なぜ履行できなかったかというお尋ねでございますけれども、先ほど申しましたとおり、最初の覚書から数カ月後に閉店になったというところもございまして、なかなか相手方とうまく、そこら辺の調整がつかなかったのではないかというふうに考えるところでございます。  以上でございます。 ○14番(児玉征威君)  あなたたちは、法規やそういう問題は覚書ちゅうのは重かったわけですよね。普通、これは協定でどのぐらい、覚書ちゅうのは忘れんようにメモしておくという、普通は程度のものなんですけど、それは行政がそういう点やった場合にはこれはもう、それ以上の重みがあってくるわけですよね。  だからあの、いいですか、覚書を取り交わしたとき、寿屋側はわかってたわけですよ。6カ月後には串間の店舗を閉店するというのは。突然じゃないですよ、こういう企業というのは。だから、なぜ、でしょう。役所ちゅうところは、自治体ちゅうのは法令や条例に基づいて仕事をしてるわけですよ。なぜ、覚書に基づいて仕事をしなかったんですか。それが役所と言えますか。今の国会と同じようなことを言わんでくださいよ。  でないと、しかし覚書に基づいて9,000万円出してきたんですよ。その9,000万円の中には、寿屋跡地が入ってたんですよ。じゃ、寿屋跡地を、買うと言ったときに9,000万円になったそのときの、何らかの書類があるはずですよ。だから、それもそういう協定に基づいて御破算になったのかと、9,000万円が。どちらに瑕疵があったのかということは、はっきりさせんといかんじゃないですか。しかし、この判決文を見ると、そういう行政行為が、串間の行政行為がなっちょらんということが書かれているじゃないですか。  それと、さっきも言いましたように道の駅ですよ、道の駅。6月議会で、これは寿屋跡地に道の駅を建設したりと、総事業費は11億円だと図面まで見せましたよ、私たちに。従来やったら、急をしますけ、の整備計画の部分の三角地点、これは道の駅構想の中に入れると、こういうことを図面上でも説明して、だからずっと寿屋よりのあっちに道の駅はつくると、こういう説明をしたんですよ。  ところが、さっき言ったように9月の第一審ですか、裁判では、もう寿屋は要りませんと、そういうことを行政側は言ってるわけですわね。これは、いつ庁議でどこで決まったんですか、そしたら。議会には何にも報告もありませんよ。いかんじゃないですか。信用がないじゃないですか。  それと、もう一つはこれも6月議会で副市長が言ったいわゆる念書と、もうこれは副市長が念書と言うたんですけど、念書じゃなくて覚書ですが、私が間違うたらもうしょうがないですが、行政側が、副市長たる者が、ここはいつもそういう間違いはいかんちゅうていうことを厳しく言いよった人やっちゃけど、この人が念書が消滅したというのは、向こうから言ってきたんですよと。これは、議事録の338ページ、私の答弁で書いてあるわけですが、これはどういう形で言ってきたんですか、文書があるんですか。  市長、あなた自身もこれを読んでみてください。弁護士任せじゃなくて、また、担当課任せじゃなくて。当時のことを知っている議員ちゅうのは、ここの議会でも少ないですよ、覚書を取り交わしたときには。しかし、それがずっとこの18年間、まだ続きますよ。  もうこれ、資料含めてですが、もうきちっと委員会には出してくれますか、答弁するものは答弁してください。でないと、これはこんな大事な問題を、係争中だから詳しいことは言えませんと市長は言うから。しかし、判決文は目を通しておりません。じゃ、総務課長がいろいろ説明、弁護士事務所はどこへ行ったんですか、総務課長が行ったんですか。総務課長が市長に、今、説明したことを聞いて、よっぽど総務課長の説明がよかったのか悪かったのかどうか知らんのですが、これは後で検証できますが、答えてください。 ○総務課長(江藤功次君)  お答えいたします。  判決文、判決に関しましてのことに関しましては、小城弁護士事務所に伺いましたのは、総務課の総務係長、それから担当課長でございます。その後、それを受けまして市長への報告を行ったということでございます。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  平成26年度の議会のときの覚書が無効ということについてのお尋ねでございますけれども、覚書の効力の対する認識でございますが、覚書の内容自体は駐車場残地の取得についてのみ示しておりまして、平成15年から店舗敷地を含めて9,000万円の一括買収に方向を転じ、協議を重ねてきたことから、以前の覚書は白紙に戻ったというふうに認識しておったというところでございます。  続きまして、道の駅構想のエリアにつきましては、いわれた通り一番当初では、全体構想の中には旧寿屋跡地も含めた形での構想ということで、当初挙がったところでございますけれども、その後いろいろと協議をする上におきましては、今現在、その用地、当該用地の部分は外した形でもう整備するというところで、現在、実施計画の中で、その中で進めているところでございます。  その、必要ないと言った真意でございますけれども、買い取り請求価格と現在価格との乖離が大きく、また、現在の道の駅の整備区域から外れていると、先ほども申しました区域から外れているという、現時点において、近々の必要性を感じていないというところから出ているところでございます。  以上でございます。 ○14番(児玉征威君)  これは、市長、我々もいろいろ裁判にかかわることがあるんですが、当然、弁護士などに相談に行きます。先ほど同僚議員も言いましたが、当然、今回想定外のこういう結果の判決が出たわけですね。だから、あれを見ますと、カリーノ側は敗訴を受けて、やっぱりそれなりの準備をして、結果としてはそれが1,300万円何がしかの判決になったと。こういうことになると、これは高裁の判決は非常に、私は重いと思うんですが、それから内容を見まして、相当やっぱりこの間の経過について、細かくいえばたくさんあります。市の対応に幾つもの問題点があるし、そして、あそこはとにかく串間市として、中心市街地のまちづくりにはなくてはならない施設として、そういう位置づけをずっとしてきたという点からいえば、カリーノ側なりが、そういうふうな認識を持っていたというのは、これは理解できるし、高裁がそういうことに基づいて判決を下したということだと思うんですが、裁判戦うに当たって、今のスタッフのままで裁判をしていくのか、そういう体制のままでいくのか。その場合であれば、当然、顧問弁護士ですから、これ私たちもう議会も、これは参考人として来ていただいて、そういう意見を求めないと、これは勝っても負けてもあれですが、何らかのそこら辺の対応というのは考えていらっしゃいますか。  いわばこの間、判決が出るまで、我々が議会でしても、まだ結論が出てませんということばかりしか報告がなかったわけですよ。そして、こういう結果になったということで、慌ててちゅうですか、議会ルールを無視するような形で休止案件だということで、議運の通知も文書も来ないと、出せないような、そしてきょうの本会議も議運が開かれて、すぐ本会議を開くと、こういう形でこういう重要な問題が、私は決められていくというのは、これはこういうことはあっちゃならないわけですから、そうなれば、それに応じたような形で、もうちょっと市長が中身に踏み込んだ答弁をしないと、後、委員会付託になって、これはもう委員会審議ではそういうことは聞けませんがね。  だから、そこを最後、市長、もうちょっと具体的に、どの部分を、そして、これ弁護士にも行かれたわけですから、間違いなく全面勝訴を、間違いないですかと。百歩譲ってですよ、後の、今後の行政行為がどういう形の問題が起こっていくかというのは別にして、そこは、上告する以上は市長の考え方を言われてもらわんと、それはだめじゃないですか。だから、最後にそのことを聞いて終わります。 ○市長(野辺修光君)  お答えしたいと思います。  将来のまちづくりという考え方もあるかもしれませんが、今回の上告については、串間市が主張していた部分で、一審で全面勝訴から認められないことから、最高裁判所の判断を仰ぐものであります。解決に向けてこれからも努力してまいりますが、この議案について御理解をお願いしたいと思っているところであります。               (発言する者あり) ○議長(山口直嗣君)  次に、10番岩下幸良議員の発言を許します。10番岩下議員。 ○10番(岩下幸良君)  私も質疑に参加していきたいと思います。いろいろ出ましたけど、私も単純に聞いていきますので、答弁をしっかりとしてもらいたいと思います。  中身について聞きます。勉強会みたいなことになりますけど、この裁判の判例がいろいろわからないと思うんです、皆さんが。私もわかりません。だから、丁寧にわかる範囲内で答えてもらいたいと思います。  まず、なぜこんな状態になったのか。責任は誰があるのか。先ほど、不服があるから上告するということでありますけど、不服は何があるのか、それを答えてもらいたいと思います。  最初、覚書で9,000万円で市役所が買いますという条件がついているんですけど、平成17年の前の市長も、土地を5,800万円で購入しないといけないということを言っておられるんですよね、平成17年に。その前に、平成15年、16年で債務負担で4,500万円を2年にわたって、9,000万円の4,500万円を2カ年にわたって払っていくということで債務負担して、そのときにやっぱり議会で、これは不用になってるんですよ、この9,000万円が。そのときに、債務負担をこんな乱用してもいいかということを、議員から当局のほうに言われておるんですよね。これを9,000万円で、こんな覚書あって早く買っておれば、こういう問題が起こってなかったと、私は思ってるんですけど、境界問題とかいろいろ、あそこはもめてますわね。今、市とトラブルがあって、まだ境界がはっきりしないということでありますが、それでも市が買って、早く境界問題も早く気をつけて、もう18年です、私たちが知ってから。なぜ、それをしなかったのか。  そしてまた、会議所前の道路は、いい部分だけ買って残地を買わない。条件がついて、寿屋敷地やら建物を買いなさいということで、残地は4筆ですか、まだそのままの状態でこういう結果になっておると思うんですけど。  そして、あなたたちの話聞いてると、弁護士が言われた、弁護士の強引さがあるんじゃないですか、その辺が。こちらから、市の考えを弁護士にちゃんと伝えていますか。余り強行ですわね、弁護士が。誰がこの、さっきも成功報酬なんか出ましたけど432万円、高裁はわからない、まだ。最高裁へ持っていく。もうこの1,300万円は、この弁護士費用で終わりますよね、これは。なぜそこまでして最高裁へ持っていくのか、そして何が不服があったのか、それをちゃんと答えてくださいよ。  それと、さっきから出てますけど、調整会議の委員は今、聞きました。この委員の中で、農業振興課長、あなたとこはまだ宮松ファーム、宮松クリーンですかね、あの裁判もしてます。串間市は裁判が好きですので。またいろいろ、また温泉も出てくるかわかりませんよ。じゃ、あなたはこの裁判に対して上告します、今度、最高裁に。考え方を教えてください。そして、調整会議の内容、あなたはどういう意見を言ったのか、誰が指示したのか、最高裁に告訴する、上告するということを。その中の範囲で、知ってる範囲でお答えください。  それと、裁判の内容ですけど、主位的請求と予備的請求は、どういうことですか、これ。例えば主位的、今度判決を見ると、主位的請求は却下ですわね。予備的請求で1,313万6,500円ですか、これが来てるんですよ。普通、主位的請求が却下になれば、今度、予備的請求は多分できないと思うんですけど、私は弁護士違うのでわかりませんけど、なぜ、予備的請求でこういう1,313万円が来たのか、その辺は多分、聞いておられると思いますので、その辺もまた教えてください。  それと、土地の売買代金5,846万4,450円と賠償金として平成16年から26年の固定資産解体費5,559万400円が出ているが、その分の請求で、この1,313万6,500がこの判決で出たのか、その辺を教えてもらいたいと思います。  それと、わかりませんので教えてもらいたいと思いますが、この判決内容で主位的と予備的で、年月日と請求額が違うんですよね。この辺は、なぜ違うのか、それを教えてもらいたいと思います。  大体、そして弁護士の成功報酬は、最高裁まで行ったときに、どのぐらいになるのか、大体予想は。さっきはもう、わからないということでありましたけど、例えば1億1,000万円ぐらいの請求ですね、それにパーセント3%なら330万円とか、5%なら550万円とかあるんですけど、これ1,000万円を超えるんじゃないですか、この成功報酬は。どうなんですか、その辺は。  議運があったんですが、説明で法令に誤りがあると弁護士が言って、上告すると言われたんですよね。裁判所は、誤ってそんな判決するんですかね。その辺をちょっと教えてもらいたいと思います。  1回目はそれでいってみます。 ○議長(山口直嗣君)  しばらく休憩いたします。  (午後 2時54分休憩)  (午後 3時15分開議) ○議長(山口直嗣君)  休憩前に引き続き会議を開きます。答弁もれのないように、お願いします。 ○総務課長(江藤功次君)  お答えいたします。  さきの会議の中で、高等裁判所の判決に関しまして、法令上誤りがあるとの説明があったということでございますけれども、この件に関しましては、高等裁判所の判決に誤りがあるという趣旨ではなくて、串間市の消滅時効の起算点の判断に関する部分などに関しまして、市としてはこれまでの主張が受け入れられなかったことから、この点などに関しまして、再度、審議していただきたいということから上告することになったという意味で、説明を申し上げたところでございます。  説明不足でありまして、誤解されるような答弁となりましたことを、深くおわび申し上げます。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  なぜ、このような状況になったのか、責任は誰にあるのかと。また、その不服は何があるのかというところのお尋ねでございます。  まず、なぜこのような状況になったのかというところでございますけれども、先ほどからありますように、覚書締結後、寿屋の閉店、店舗用地を含めた協議、境界問題、そして店舗のアスベストの発覚など、さまざまな変化が生じたことにより、相手方と調整がつかなかったところが、こういう状況になったというふうに考えております。したがいまして、責任は誰かというところは、わからないところでございます。  また、今回におきましての不服についてでございますけれども、これにつきましては、高裁の判決の内容であります消滅時効の起算点、消滅時効の完成の考え方、この判決が承服できないというところから、そういう点が納得できないというところで、今回、最高裁判所の判断を仰ぐというところでございます。  続きまして、9,000万円の買い取りという中での条件の中で、境界問題というところで、それになぜ市が介入しなかったのかというお尋ねでございますけれども、その中にはいろいろと市がやらないといけない部分もありまして、これは、当然、市のほうでやった部分もございます。  ただ、民民との境界といいますのが、なかなか民民で境界を確定するというところから、なかなかそういうところには、行政は介入できないという部分があったのではないかというふうに思っているところでございます。  また、道路部分の残地の部分を、買わなかったのはなぜかというところでございますけれども、そういった相手方とやりとりの中で、確約書という手法がとられたというところを認識しており、その後、店舗跡地も含めて協議されてきたことから、道路残地を購入しなかったというところでございます。  続きまして、弁護士の強さが目立っているのじゃないかと、言いなりじゃないのかというところでございますけども、今回の上告の意見を求める際におきましても、この判決の内容につきましては、上告に値するという御意見をいただいた中でも、これの最終判断は市であるというところで、意見をいただいたところでございます。  また、これの審議中においても、市の状況をしっかりと意見を、意思を確認した上で、今回の裁判も臨んでおったという経緯があるところでございます。  続きまして、主位的請求と予備的請求とは何かというお尋ねでございます。  今回の裁判における主位的請求は契約、まず、主位的請求なんですけども、契約の成立を前提としたものの請求であります。予備的請求は、国家賠償法に基づく損害賠償請求であります。  続きまして、土地売買代金の5,559万400円が、損害賠償金として平成16年から26年のというところで、それがなぜ1,313万6,500円というところなんですけれども、これにつきましては、今回の損害賠償金として、高裁が判決を下した期間といいますのが、平成18年から平成26年までを損害賠償金として固定資産税相当額というところで、相手方が出した請求額が平成18年から26年の分で、合計して1,313万6,500円となっているところでございます。  続きまして、主位的請求と予備的請求の中で、まず日付の違いにつきましては、まず平成26年の7月24日という記述がありますけど、これにつきましては、一番最初、一審で控訴した日付が7月24日で、平成26年7月24日でございます。その後、平成27年の1月14日といいますのが、主位的請求の追加的変更を申し立てを行った、新たに9,000万円というものはなくなりまして、残地、駐車場残地の分の追加的変更を行った日付が平成27年1月14日というところでございます。  また、金額、請求額が違うことにつきましては、これにつきましては計算の違いで、高等裁判所のほうがそろった修正を行った結果、その差が出てるところでございます。  続きまして、弁護士の報奨金の費用というところでございますけれども、これにつきましては、大体幾らぐらいかというのは、相手方と協議をした上で、これは着手金も含めてなんですけども、決定していくものでございます。  以上でございます。 ○農業振興課長(吉国保信君)  調整会議において、私が何を言ったのかということと、考え方についてのお尋ねでございました。  調整会議において、私の言った意見としましては、上告することでカリーノ側のまちづくりに対する影響や協力について、今後どうなるのかというところを聞いたとこでございます。  また、考え方ということでございますが、先ほど言われました宮松クリーンに対する訴訟につきましては、補助金返還に係るものでございまして、串間市が法的に債務を有するかどうかということが目的でありますので、今回のカリーノの上告ということとは内容が違いますので、個人的な考え方でなく、調整会議として上告をするということを決定したものでございます。  以上でございます。 ○10番(岩下幸良君)  いや、宮松クリーンとは、今度、違うんですよ。考え方はどうかいうて、串間市は何かあると裁判が好きやから。裁判ばっかりやわ、もう担保もとってない宮松、別な問題ですけど、県からの補助が来たらトンネルで串間市に来る、担保もとって、私、この間も議会で言ったけど、来てないからもう、すぐ相手と裁判が始まる。  今回もそうです。覚書はちゃんと結んでるんですけど、これをしてない。それで議事録と、平成17年に、さっきも言いましたけど、鈴木市長、議事録で余り利用価値のないところを、5,800万円で実は契約がなされております。書いてあります、答弁で、平成17年の6月の議会で。そして、どうしても5,800万円を払うを得ない状況にあるわけですと言われてるんですよ、平成17年に。このときの市長は、こうやって言っておるのに、ずっとほったらかしの状態で、この18年間来てるわけですよ。ここではもう議会が認めてるから、御理解をくださいと言われてるんですよね。だから、さっき責任は誰にあるかって言うたら、何やったっけ、責任はわからない。責任はときの市長じゃないですか。  市長、どうですか。今、現市長ですから、市長の判断でこれを買います言えば、そこで終わるんですよね。違いますかね。副市長が判断するわけじゃないでしょう。調整会議も市長が入ってるわけですのでね。副市長、この場合は4人ですのでね。これもろもろいましたけど、市長が判断するわけですから、もう3人、市長も2回目ですよね。市長が、平成17年からこっちですよ。だから、そのときの長が判断すれば、この問題は多分、解決ができたと思うんですよね。それで、責任は誰があるか言ったら、わかりませんと。そういうもんで解決ができますかね。どんなんですか、これは。どこに不服は何があるか言ったら、消滅して、消滅いう言葉、さっき使われたけど、ちょっと意味がわからんとです、詳しくもうちょっと、どこに不服か言ってもらえんですかね。  そして、会議所前の道路を確約書があったから、残地がそのままになってるということでありましたけど、どんなですかね。  それと弁護士、最高裁に上告して、上告すれば打ち合わせなんかで、賠償金が安くなるんですか。どんなんですか、そういうことを受けて、上告しようかということで調整会議で決まったわけですか。その辺は、どんなんですか。  そして、さっきも出ましたけど、弁護士は、また1人体制ですか、顧問弁護士だけですか。その事務所の中のが副弁護士になっておられますけど、やっぱり1人の事務所じゃなくて、ほかのとこの弁護士を構えて、集団でいかんとこういうのは負けますよ、これは。2人の議員から意見も出ましたけど、上告しても却下された場合にどうなりますかこれ。賠償金、誰が払うんですか、1,313万6,500円。ときの市長、3人かわってますけど、市長が責任持ちますか、3人で。1,300万円って大きいですよ。そして裁判費用も432万円使ってる。高裁で何ぼになるかわからん。2,000万円ぐらいになるんじゃないですか、裁判費用と、この賠償金で。市長、どんなんですか。責任、市長が払うってですか、3人で。市民感情が出てきたら大変なことになりますよ。もう後のことは、多分、考えておられると思いますけど、監査請求やらいろいろ来たときはどうなりますか。大変なことになりますよ。1,300万円ものお金、どこにあるんですか。これは損害賠償ですよ。土地入ってないんですよ。何もなしの1,300万円ですよ、これは。皆さんが払いますか。18年間、まだ結果も決着ついてない。今からまた、どんどんこういう問題が出てきて、責任、みんな責任逃れですがね、そのときなったら。誰が1,300万円払うんですか。その辺も、副市長答えてください、後で。おかしいですよ。誰が払うかも決めてなくて、責任は誰が持つかわからない。そういう答弁がありますか。  それと、主位的と予備的で、主位的は多分、却下になっちょうわけですがね。さっき課長は、予備的は国家賠償と言いましたけど、これは主位的と予備的は、裁判すれば一、二で一緒ですわね。主位的ですれば予備的は多分、ないと思うんですけど、私は裁判官じゃないからわかりませんけど、その辺を予備的で1,313万円が来てるんですけど、主位的では却下されておるわけですわね。その辺もうちょっと、弁護士から聞いたその辺を教えてもらいたいと思います。  農業振興課長、もうちょっと、調整会議のあなたが言ったことは、私は誰が上告すると言ったことや、いろいろ中身、ちょっと教えてくださいよ、詳しく。あなたの宮松クリーンの案件とは違うんですよ、これは。あなたは調整会議の中へ入ってるんでしょう。ほかの副市長に聞いて、あなたが最初聞いたから、また詳しくちょっと内容を教えてください。
     2回目はそれで。 ○総務課長(江藤功次君)  お答えいたします。  上告すれば、訴訟費用等が安くなるのかという御質問でございましたけれども、これについては、そういうことはございません。それから、この上告した場合の訴訟費用等に関しましては、どのぐらいになるのかというお話ありましたけれども、上告すれば安くなるという議論はなかったとこでございます。  それから、主位的請求につきましてお答えいたします。  本来、主位的請求というのは、ある事柄について、本来の請求と当該請求が認められなかったときのために、予備的な請求とともに行うときの本来の請求ということでございます。  それから、予備的請求でございますが、この予備的請求とは、本来の主位的請求が認められなかった場合に備えて、予備的に行う請求ということでございます。  以上でございます。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  消滅時効の起算点、消滅時効の完成というところについてなんですけれども、これにつきましては、国家賠償法に基づく賠償、損害賠償請求権の考え方の中のところなんですけれども、消滅時効ですので、その期日がいつなのかとか、起算点というのは期日のことです。完成も、いつ何が起こって、いつどうなったのかというところというふうに理解しているところでございます。  以上でございます。 ○農業振興課長(吉国保信君)  まず、調整会議の内容につきましては、まず担当課よりこれまでの経緯、また控訴審判決内容の説明を受けて協議をしたとこでございます。内容としましては、上告するまでのタイミングについて、相手側の反応を見てからの対応は考えられないかとか、というのは、上告までの期間が2週間あるということで、相手側にいつ通達されて、その2週間という日がいつ来るものか、それがわからないということで、そういうことも議論しました。また、消滅時効の考え方につきましても、議論したとこでございます。そういう議論を経て決定したということでございます。  以上でございます。 ○副市長(佐藤強一君)  賠償金について、誰が払うのかというような御質問であったと思います。  市といたしましては、先ほど東九州道中心市街地対策課長が答えましたとおり、現判決に対して高等裁判所の、現一審の判決に対しまして高等裁判所の判決内容が、消滅時効の起算点や消滅時効完成の考え方について、福岡高裁の判断には承服できない。それに伴い、命令された固定資産税相当分の支払いについても、なかなか受け入れられないということで、今回、議案第81号をお願いしているとこでございますけれども、今後、裁判がこの議案が認めていただけるというならば、この裁判が継続するということでございますので、誰が支払うのかというのについては、答弁は差し控えたいというふうに思います。 ○10番(岩下幸良君)  副市長、誰が支払うか差し控えるという、誰か払わにゃいかんわけですわね。誰か払わにゃいかんでしょう。払わんとですか、もう払ってるんですか。2日が期限ですから、もう払ってるんですか。誰か払わないかんでしょう。  ただ、さっき言うたように、これは土地を取得したお金じゃないですがね。今までほったらかしよったやつの賠償ですよ。土地が入っておればいいんですよ。土地も入ってないのに、固定資産税は取ってる。取ってるでしょう。平成18年から26年、1,313万6,000円。この1,300万円も、大体この金額のとおり来てると思うんですよね、固定資産税。その建屋を壊した損害賠償もあるんですけど、1,313万円は、この固定資産税が、この分で払うつもりですか。例えば、固定資産税を返すような形になるわけですのでね。そこまで考えてから上告するわけですか。  しかし、市民は納得せんわけですわね。何もない。土地もとってない。ただの賠償ですよ、損害賠償ですよ。18年うっせちょったから。何か土地が入ってくるんなら市民も納得するんですよ。何もないわけですわね。その辺を考えてさっき言ったように、やっぱり住民監査が来たときはどうしますか。やっぱりどっかでけじめをつけんとですよ。もう3人の市長がかわっておるわけやから、市長がけじめつけないかんですがね、これは。  それと、今、串間も都井岬、風力発電、水力発電、そして道の駅とか事業が多いわけですわね、いろいろと。今、町なかで道の駅を進めておられますけど、中心市街地の開発が、これはおくれませんか。さっきから出てるんですけど、おくれんおくれんということですけど、多分、私はおくれると思いますけど、その辺の考えをもう一度お聞かせください。  そして、道の駅関係で国から補助金が来るとしたら、この裁判をしているあの辺の土地を、補助金の国からの影響はないですか。問題があるとこは、ちょっと金額的にも減らされる、補助金の期限も遅くなるんじゃないですか。それは心配ないですか。今、どんどん進んでいるわけですのでね、用地買収、来年までは進むということでありますけど、この辺の補助金の影響はどんなですか。その辺も、ちょっとお聞かせください。  そして、さっきも言いましたけど、控訴、上告するんだったら、弁護士をもうちょっとふやして、何人かでかからんと負けますよ、これは。却下になると思いますけど、戦うんだったら、一緒の弁護士ではちょっといかんですがね、これは。地裁では、勝った勝ったて喜んじょったですよね。これも、土地のほうはもう却下ですわね。やっぱり何人か集団で行かんと、なかなか難しいんじゃないですか。相手も、弁護士は福岡ですがでね。  そして、さっきも出ましたけど、なぜ、今まで議会に報告ないんですか。今度も急でしたがでね、19日判決があって、急に打ち合わせしてくれ。24日に議運、27日にきょうですがでね。今までは報告はなしですわね、この裁判については。勝ったときだけですわ。地裁で勝った勝った。悪いとき言いません、何も、当局は。どんなですか、これ。どう思いますか、議会に報告。議事録見ると、市長さんたちが、議会が認めたから予算を出した、議員が認めて予算もつくったと言われてるんですよ、ときの市長が。議会の責任ですがね、いつも。都合の悪いときは、何も言わない。それじゃいかんでしょう。その辺はどうですか、副市長答えてください。  そして、判決主文の、判決で最高裁で一、二の例は通るんですか、これ。主文の一、二の例。  そして、担当課が、なぜ都市建設から東九州に変わってるんですか。  それと、この書類を出す言ったけど、この固定資産のこの表、税務課やね、この表は個人情報で出していいんですか。固定資産の、これ役所が出しておるんでしょう、裁判説明資料で出してるわけですよ。前、温泉の水道料出せいうたら、個人情報で出せません言いよったんですよ。その辺はどんなんですか。  それと、今後、カリーノとの関係はどうなっていきますか。それが一番重要な問題ですわね。道の駅構想でも、多分、隣にカリーノが来ると思います。あると思います、土地が。ほったらかしで、草ぼうぼう、道の駅だけできる。どんなんなりますか。カリーノとの関係はどうやっていきますか。 ○副市長(佐藤強一君)  賠償金についての重ねての御質問でございました。  今回、先ほど申し上げましたけれども、一審では全面勝訴でした。二審でこの賠償金をということが、一部出たわけでございます。このことに対して、承服できない、最高裁の判断を仰ぐということで、今回、81号を提起しているとこでございますので、その誰が払うのかという問題については、また今後の問題だというふうに、こういうことのないように、また上告しているとこでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  まず、現在、進めております中心市街地の道の駅エリアの部分の事業のおくれに影響がないかという、まず1点目のお尋ねなんですが、これについては、全く支障もなく事業は進めているところでありますし、支障はないというふうに考えておるところでございます。  もう一つは、補助金のほうはどうかというところもございますけれども、これは構想の段階から、国と連携をしながら状況も共有しながら事業を進めていってるところでもございます。したがいまして、今、当該地は事業の整備区域から外れておりますけれども、その以外のところにつきましては、今、着々と事業は進めておりますので、そういった補助金につきましては、国の補助金ですので、将来どうなるかはわかりませんけども、現在のところ、それに伴って事業がストップするとかいうことは考えられないというところでございます。  続きまして、なぜ議会のほうに報告をしなかったのかというところでございますけれども、確かに平成26年からこういった問題というのが、相手方と係争するところでございましたので、その内容につきましては差し控えてくださいというところで、説明していったところもございましたが、平成11年からの流れについては、平成15年まで、17年までこういった話が、議会を通して話があったかと思うんですけども、その後、アスベスト問題がございまして、6年ぐらいなかなか前に進まなかったと。平成23年に来てから、相手方と調整はするものも、なかなか進展しなかったというところもございましたところから、急にこういう結果になったというところでございます。  続きまして、担当課が、なぜ、東九州道・中心市街地対策課というところでございますけれども、これにつきましてはもう当初、まちづくりの構想の中で、エリアの中に旧寿屋の店舗跡地が入っておりました。その流れもありまして、現在は駐車場残地と、ところにもなっておりますけれども、そういったところから、当初から当課が所管としております全体的なまちづくりの一環事業としての一つとして、取り組んでいるところでございます。  続きまして、この賠償額の固定資産税の相当額の情報というところなんですけれども、これにつきましては、市の固定資産税とかそこら辺は情報が公開できませんので、そこからの資料ではございませんで、これは、相手方が賠償額として請求した資料に基づいて作成したものでございます。したがいまして、これは相手方の請求の賠償額に基づいた価格というところで御理解いただきたいと思います。  続きまして、弁護士につきまして、2名、3名の体制をとらないのかというところでございますけど、これにつきましては、もう当初から当弁護士にもう携わっているところから、今回につきましても信頼のおける弁護士にお願いしているというところでございます。  あと、最高裁で(1)、(2)の主文の判決が最高裁で通るのかというお尋ねでございますけども、これにつきましては、こちらの判決の理由といたしまして承服しがたい内容でございますので、今後、最高裁の判決に仰ぎたいと、委ねたいというふうに考えているところでございます。  それと、カリーノとの関係と、これが一番重要な問題というところでございますけれども、これにつきましては、今現在こういう状況でありますので、相手方と話ができるような状況ではございませんが、まちづくりというのは全体の景観も含めた取り組みというところで、非常に重要なところというふうには認識しておりますことから、今後、どういう状況になっても、相手方と何とか円滑に、少しでも前に進めるような取り組みを進めていきたいというところで考えております。  以上でございます。 ○10番(岩下幸良君)  そしたら、この固定資産の表は、相手が出した分。実際には、あの1,700万円の口ですかね、実際は。  それと、もう一つあった。平成15年と16年におよそ9,000万円の4,500万円の二つの債務負担、これは使わなくて不用になってるんですよね。この予算措置はいいんですかね。さっき、1回目も言ったと思うんですけど、その返事がなかったんですけど、債務負担をして使わなくて不用にしてる、2年分。平成15年、16年とですよ。その辺の予算措置について、どんなですか、いいんですかね。その辺を、もう一回教えてください。 ○財務課長(塔尾勝美君)  お答えいたします。  平成15年、16年に債務負担として9,000万円、4,500万円ずつということでございます。計上された予算については議決もいただいておりますことから、執行上、そのまま不用額で残すということは好ましいことではないというふうに思ってますけども、本ケースについては、その執行の前提となる売買契約が整わなかったという特殊な事情がございますので、そういうことから一般論で申し上げますと好ましくはないですけども、そういう特殊な事情があったというふうに認識をいたしております。  以上です。 ○東九州道中心市街地対策課長津曲浩二君)  お答えいたします。  相手方が、損害賠償として一部、約5,100万円の中に固定資産税相当額という賠償金は資料の中でありますように、平成16年から26年の固定資産税相当額というものが1,700万円程度ございまして、今回、賠償額として認められたのが、平成18年から26年というところで、その分が下がって1,300万円というところでございます。  以上でございます。 ○10番(岩下幸良君)  大体わかりましたけど、市長ですよ。どうですか、考え方ですよ。このまま上告しても、1,300万円の金額は大事なんですけど、カリーノと穏便にいくためにはやっぱり考えて行動して、跡地をちゃんと、平成11年から覚書あるんですけど、その辺を考えて買ってから、道の駅、市街地開発をやっていったほうが、私は後からよかったねという言葉が出てくると思うんですよ。これを裁判して上告して、勝った負けたでカリーノと関係が悪くなったら、あの土地はもう草ぼうぼうですよ。この場で言っていいかどうかわかりませんけど、いい人が買った場合は、役所じゃなくていいんですけど、ほかの何かしてる人が買った場合、道の駅はきれいなのができる。こっちは草ぼうぼう。それでも人が来ると思いますか。だからこの辺は、あと2日か3日、日曜入れるんやったら4日ぐらいあるんですよ。もう一遍、調整会議をして、どうしたらいいかということを考えていったほうが、市長、どんなですかね。取り下げかどうかして、もうあとの残地と寿屋の跡地を金額も1,300万円含めて8,700万円ですかね、9,000万円までいってなかったと思うんですけど、その辺で折り合いを、やっぱり弁護士としても、弁護士が強気で行くから、もう裁判じゃ裁判じゃになりますけど、市長がカリーノと語って穏便に済ませたほうが、私は将来的にいいと思うんですけど、どんなですか、市長。考え方を聞いてから、私は終わりたいと思いますけど、何かありませんか。               (発言する者あり) ○議長(山口直嗣君)  以上で、通告による質疑は終了いたしました。  質疑を終結いたします。  委員会付託 ○議長(山口直嗣君)  ただいま議題となっております議案第81号については、産業建設常任委員会に付託したいと思います。  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  産業建設常任委員会は、直ちに審査を願います。  それでは、委員会審査のためしばらく休憩いたします。  (午後 3時53分休憩)  (午後 5時03分開議) ○議長(山口直嗣君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。  この際、会期の延長を緊急事件として認め日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山口直嗣君)  御異議なしと認めます。  よって、この際、会期の延長を緊急事件と認め日程に追加し、議題とすることに決しました。 ──────────────────────────────────────────── ◎追加日程 会期の延長 ○議長(山口直嗣君)  会期の延長を議題といたします。  お諮りいたします。  今臨時議会は、本日1日までと議決されておりますが、議事の都合により会期を7月28日金曜日まで、1日間延長したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山口直嗣君)  御異議なしと認めます。  よって、会期は7月28日金曜日まで延長することに決しました。  お諮りします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山口直嗣君)  御異議なしとお認めします。  よって、本日はこれにて延会することに決しました。  次の本会議は、あすの午後1時より開きます。  産業建設常任委員会は午前中をめどに審査をお願いいたします。  本日は、これにて延会いたします。  (午後 5時04分延会)...